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작성자 한국어교육원 조회230회 작성일 25-07-07 11:12

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外国人語学研修生韓国政府法令づき
アルバイトを開始する出入国管理事務所から許可なければならない
勤務開始2週間前出入国管理事務所申請必要があり
許可なしで勤務した場合過料される




基本原則

外国人語学研修生営利活動就業活動原則として禁止されていますただし時間制就業許可事前けた場合許可

通常学生うアルバイトレベルの時間制就業単純労働など活動限定して許可され専門分野就業除外

 

許可対象

- 韓国入国日から6月以上経過した(6月未満場合就業時過料される)

- 全学期出席率平均90%以上TOPIK 2級以上保有している

 

労働可能時間

- TOPIK 2級以上所持者25時間

- TOPIK未所持者10時間

 

必要書類: 時間制就業確認書申請書, 労働契約書原本, 事業者登録証のコピー, TOPIK資格証のコピー, 在学証明書

 

申請方法: 必要書類準備 韓国語教育院事務所訪問 出入国外国人庁時間制就業申請 許可勤務開始

出入国審査結果により許可されない場合勤務できません

就業制限のある雇用主および業種

過去不法雇用などで処罰歴がありビザ発給制限される企業および雇用主

製造業建設業ただし製造業場合TOPIK 4級以上場合例外として許可される

E-1 E-7専門分野およびE-9 E-10分野制限あり

未成年学生対象とした外国語教育関連する施設での時間制就業活動制限

 英語キッズカフェ英語キャンプ外国語会話学院など

雇用主直接雇用契約ばない就業活動

 配達代行業者のライダーなど

派遣下請仲介関係づく就業活動

遠距離勤務居住地および大学所在地基準首都圏1時間30分以内

 

違反者処理基準

1) 許可なしで就業した場合

当事者およびその雇用主法第18づき処罰

1回目発覚時違反程度軽微である場合警告処分後滞在許可継続

2回目以降発覚時には強制退去

 

2) 許可けたが許可条件違反した場合

1回目発覚時厳重警告

2回目発覚時法第89づき留学期間中時間制就業不許可

3回目発覚時法第89づき留学資格

 

 

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